期間延長がある?社会保険なし?転職時には試用期間に要注意

転職活動を行う中で「試用期間」という言葉を目にすることがあると思います。これを、研修期間だと思って読み飛ばしてしまっている方も多いのではないでしょうか。
試用期間についての理解があいまいな場合、入社後企業との間でトラブルが発生する可能性もあります。
今回は試用期間に関する注意点や、試用期間中の社会保険の加入有無についてご紹介します。
試用期間とは
試用期間とは、長期雇用を前提として企業が求職者を採用する際に、採用予定者の勤務態度やスキルを見て本採用するかどうかを決定するために設けている期間のことです。なお、試用期間は企業が必ず設けなければならないものではありません。
試用期間という名前ではありますが、契約自体は通常の雇用契約と変わりありません。
試用期間の有無は労働契約書に明記されています。入社手続きの際に、きちんと確認しておきましょう。
試用期間の延長について
試用期間の長さを規定する法律はありませんが、一般的に試用期間は約3~6ヶ月程度、長い場合は1年間というケースもあります。
しかし、不当に長い試用期間は「公序良俗に反する」として、民法上無効になる可能性があります。ただしどの程度の期間が「不当に長い」と判断されるのかはケースによって異なるため、不安を感じた際は労働基準監督署の総合労働相談コーナーに足を運ぶことをおすすめします。
また、不当に長い試用期間を設けることの他にも、「期間を定めない試用期間を設ける」「合理的な理由もなく試用期間を延長する」「試用期間を何度も延長する」などは社会通念上認められません。
試用期間の認識をめぐって会社とトラブルが生じることを防ぐためには、採用時に試用期間についてきちんと確認しておくことが大切です。万が一試用期間が延長された、もしくは本採用の履行がされなかった場合、人事担当者に説明を求めましょう。
試用期間中の社会保険の加入有無について
試用期間中の社員を社会保険に加入させない悪質な企業も一部存在するようです。
このような企業には試用期間中に退職する従業員が少なくありません。せっかく社会保険加入の手続きをしてもすぐに退職してしまうため、社会保険脱退の手続きをする手間がかかるという理由から、試用期間中の従業員を社会保険に加入させていないようです。
その他の社会保険へ加入させない理由としては、社会保険加入に伴うコストの問題があります。
従業員を社会保険に加入させると、企業は保険料の半額を負担しなければなりません。しかし、試用期間で退職してしまう従業員のために経費を使いたくないという企業の考えから、試用期間中は社会保険に加入させない場合があるようです。ただし、このように試用期間でも社会保険に加入させない企業の行為は全て違法です。
通常、正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、「1ヶ月の所定労働日数が一般社員の約4分の3以上」、「1日または1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上である場合」のいずれかを満たすとき、企業には従業員を社会保険に加入させる義務が発生します。そのためこの条件を満たす場合、企業は試用期間中の従業員であっても社会保険に加入させる必要があります。
試用期間中に社会保険未加入であることが判明した場合、ハローワークや労働基準監督署に相談してください。
おわりに
今回は試用期間や、試用期間中の社会保険の加入有無についてご紹介しました。
試用期間や社会保険については採用担当者に聞きづらい部分もあるでしょう。しかし、試用期間や社会保険の認識が十分でない場合、後で大きなトラブルにもなりかねません。求人票にはじっくりと目を通し、不明点がある場合は採用担当者に確認してください。
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