労働時間が6時間を超える場合には休憩時間が必要!休憩に関する法律

仕事を選ぶ条件の1つとして、働きやすい職場環境であることが大切です。しっかりと法律が守られた労働条件のもと、安全で快適に働けることは労働者に与えられた権利です。
今回は、労働時間中に与えられる休憩についてご紹介します。
労働基準法とは
労働に関する代表的な法律には「労働基準法」があり、労働者の保護を目的に労働条件に関する最低基準を定めています。これは、正社員やアルバイト・パート・契約社員などの雇用形態、職種や国籍を問わず、日本国内で働くすべての労働者が対象です。
労働基準法は労働時間と休憩についても規定しています。
長時間労働は、労働者の心身に疲労をもたらし、能率の低下や労働災害が起きやすくなるため、疲労回復のために休憩時間を与えることとされています。また、休憩時間には労働者にとっての自由の回復などの意味もあります。
休憩に関する法律
労働時間中に与えられる休憩時間については、労働基準法第34条は以下の休憩時間付与義務を定めています
・労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩を与える
・8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければいけない
第34条のポイントとなる考え方は以下の3原則です。
・途中付与の原則…休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない
・一斉付与の原則…休憩時間は一斉に与えなければならない
・自由利用の原則…使用者は休憩時間を自由に利用させねばならない
休憩時間を勤務時間の始めまたは終わりに与えることは、途中付与の原則に反します。この原則には法令上の例外は一切認められていません。
一斉付与の原則では、休憩時間を原則事業場内における全労働者に一斉に与えることを定めています。ただし、事業所ごとに労使協定がある場合や運輸交通業、通信業、接客娯楽業など業務に支障をきたす職種には労使協定を締結しなくても適用外となります。
自由利用の原則では、休憩時間は労働者が食事をしたり仮眠を取ったり、自由に過ごすことができなければいけないと定めています。ただし、外出については円滑な労働の再開や規律保持を目的として、外出を許可制にするなどの制限を設けることは違法ではありません。
労働基準法では休憩時間の分割についての規定はなく、1時間の休憩を30分ずつ分けて取得することは可能です。ただし、数回に分け過ぎて著しく短い休憩時間になり、職場を離れることができないなど、休養という本来の目的を達することができない場合を除きます。
休憩時間とはみなされない例
休憩時間は、「労働時間の途中で、労働者が権利として労働から離れることを保証された自由な時間」とされています。
実際に作業をしていなくても、会社から離れられない場合や来客待ち、タクシーの客待ち時間、電話番などをしている時間は手待(てまち)時間といわれ、労働時間とみなされるため、休憩時間には含まれません。当然、手待時間も使用者は賃金を支払う義務が発生します。
また、暇な時間だからと休憩を取るよう指示することも違法行為に該当する可能性が高くなります。完全に企業側都合での休憩や、忙しくなったら仕事に復帰するという条件付きの休憩は認められません。
ただし、建物などの施設管理や職場規律の維持に必要な限度では例外は認められています。
おわりに
休憩は、労働者の権利として法律で定められています。使用者は労働者に対して契約期間・業務内容・労働時間・賃金などの労働条件とともに、休憩に関しても書面により明示する義務があります。
就業後のトラブルを防ぐため、契約内容を理解した上で雇用契約を結んでください。
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